診断士得点開示請求方法
https://www.j-smeca.jp/contents/013_c_faq/001_faq_shiken.html
「個人情報の保護に関する法律」第25条第1項の規定に基づく
中小企業診断士試験にかかる保有個人情報の開示請求の申請手続きについて
一般社団法人 中小企業診断協会
標記保有個人情報の開示請求の申請手続きは次のとおりです。申請にあたっては、記載されている内容をよくお読みになり、提出書類等について確認をしたうえで、申請してください。
1.開示請求の対象範囲
(1) 開示請求申請受付日以前の直近5回以内に合格発表があった中小企業診断士試験における個人情報のみが開示請求の対象となります。
(2) 開示範囲は次のとおりです。これ以外については開示しておりません。
・受験番号
・受験した科目ごとの得点
・受験した科目ごとのランク(第2次試験の筆記試験のみに限る)
2.開示請求の申請に際し提出すべき書類等
開示請求の申請を行う場合は、下記の申請書および書類等を提出してください。なお、複数の年度(または試験区分)についてまとめて請求を行う場合、提出書類は各1部でかまいません。
(1) 保有個人情報開示請求申請書
別紙の所定様式に、必要事項を記入し押印または署名してください。
(2) 本人確認のための書類
次の書類のうち、いずれかひとつの複写物(コピー)を添付してください。なお、申請書に記載している氏名および住所と同一のものが書類に記載されていることをご確認ください。これらの書類が提出できない場合は、「4.開示請求の申請先」に事前に相談してください。
・運転免許証
(住所変更をしている場合は、裏面も必ずコピーしてください。)
・個人番号(マイナンバー)カード
(個人番号の記載がない表面のみコピーしてください。)
(個人番号通知カードでは代用できません。)
・旅券(パスポート)
・健康保険被保険者証
(住所が記載されている面も必ずコピーしてください。)
(3) 住民票の写し
開示請求申請の前30日以内に作成されたものに限ります。地方自治体から発行された原本に限り、複写物(コピー)による提出は認められません。
なお、申請者本人のみが記載されているものであり、個人番号(マイナンバー)や住民票コードの記載のないものに限り、これ以外のものは認められません。
(4) 返信用封筒・切手
開示請求の申請に対する回答は郵送で通知しますので、下記により返信用封筒を作成し、同封してください。返信用封筒は折りたたんでも構いません。
① 封筒の大きさは、定形(12cm×23.5cm以内)でお願いします。
② 封筒の表面には、申請書と同一の住所とお名前を記載してください。
③ 392円分の郵便切手(定形郵便82円と簡易書留郵便310円の合計)を貼ってください。
(切手代は、封筒の大きさが上記①の定形を超えた場合には別料金となりますので、ご注意ください。)
(5) 結婚または移転等で受験申込書に記載した氏名または住所等を変更した場合は、個人事項証明書(戸籍抄本)、住民票の写し等の氏名または住所等の変更の経緯が確認できる書類を添付してください。
3.代理人による開示請求の申請
代理人により開示請求の申請をする場合は、上記2の書類に加えて、下記の書類もあわせて添付してください。なお、上記2.(3)「住民票の写し」については代理人にかかるものを添付してください。
(1) 委任状(本人が押印したもの。原本に限り、複写物(コピー)は認められません。)
(2) 代理人本人であることを確認するための書類(上記2.(2)の注意事項もご参照ください。)
運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、健康保険被保険者証のうち、いずれかひとつの写しを添付してください。なお、申請書に記載している代理人の氏名および住所と同一のものが書類に記載されていることをご確認ください。
4.開示請求の申請先
開示請求の申請は、下記まで原則として簡易書留郵便による郵送によりお願いします。
〒104-0061
東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル5階
一般社団法人 中小企業診断協会 試験業務課
電 話:03-3563-0851(代) ファクシミリ:03-3567-5927
5.開示請求申請に対する回答方法
開示請求の申請に対する回答は、申請書記載の住所あてに当協会より書面をもって回答します。
申請後1カ月を過ぎても回答が届かない場合には、上記4まで電話でお問い合わせください。
6.開示請求の申請に関して取得した個人情報の取扱い
開示請求の申請に伴い取得した個人情報は、当該開示請求の申請に対応するため必要な範囲でのみ取り扱います。
7.その他
開示請求の申請を来会により行う場合は、事前のアポイントメントが必要です。ただし、この場合も郵送による回答となります。なお、手続き等は担当者にご確認ください。
以上
※申請書類フォーマットは省略