1次:法務:知的財産権:改正意匠法ポイント
1次:法務:知的財産権:改正意匠法ポイント
■2020年4月施行
■デジタル技術を活用したデザインの保護やブランド構築のため
■保護対象が追加
・物品に記録・表示されていない画像
Ex:プロジェクトマッピング
・不動産である建築物や内装
※内装全体として統一的な美感を起こさせるとき
Ex:レストラン、自動車のショールーム、リビング、病院、航空機の客室、観光列車の内装など
■関連意匠制度の拡充
・1つのデザインコンセプトから創作された複数のバリエーションの意匠についても独自の意匠権が認められているので、自社の意匠に少しだけ形を変えた他社デザインに対して権利行使ができる。
Ex:自動車用タイヤなど
・関連意匠出願の期限が拡充
改正前:本意匠の出願から8か月程度
改正後:本意匠の出願から10年以内(関連意匠にのみ類似する意匠も登録可能となった)
■意匠権の存続期間
改正前:登録の日から20年
改正後:出願日から25年
■その他改正項目
・間接侵害の見直し
意匠権を侵害する製品を構成部品に分解して製造・輸入などする行為を取り締まり対象とする。
・創作非容易性水準の明確化
刊行物やインターネット上に公開された形状などに基づいて容易に制作できた意匠は、意匠登録を認めないことを明確化
■意匠件の規定
意匠とは「物品(物品の部分を含む)」の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」